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上手な遺言の利用方法

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年4月30日

1 遺言の落とし穴に注意

遺言を作成することで、特定の人にすべての財産を渡すことができるという説明が行われることがあります。

このような説明は、厳密には誤りであることがあります。

というのも、被相続人の子や父母が相続人に含まれている場合は、子や父母は遺留分を主張することができます。

遺留分は、相続人に最低限保証された相続の権利です。

この権利があるため、遺言を作成し、すべての財産を特定の人に渡すものとしたとしても、財産を受け取れなかった相続人は、財産を受け取った人に対し、遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺留分は、多くの場合、法定相続分の半分程度になりますので、遺留分侵害額請求がなされた場合には、かなりの支払を余儀なくされることがあります。

そのため、上手に遺言を利用するという観点からは、遺留分への配慮を行っておいた方が望ましいということになります。

遺留分への配慮という観点からは、どのような対策が考えられるのかについて、具体例を説明いたします。

2 生前贈与と遺言の併用

相続人に対して生前贈与された財産は、相続発生までの10年間に贈与されたものについては、特別受益と扱われ、遺留分算定の基礎となる財産に含まれることになります。

裏返せば、相続が発生する10年以上前に贈与された財産であれば、遺留分算定の基礎となる財産に含まれないことになります。

このため、早期に生前贈与を行うことにより、遺留分算定の基礎と扱われることなく、財産を特定の相続人に移転することができます。

このような生前贈与を特定の相続人に対して行った上で、残る財産をその人に相続させるものとする遺言を作成することにより、遺留分侵害額請求に備えつつ、遺言による財産の引き継ぎを行うことができます。

3 生命保険、個人年金保険と遺言の併用

生命保険金もまた、原則として、遺留分算定の基礎となる財産には含まれません。

このため、生命保険と遺言を併用することにより、遺留分侵害額請求に備えつつ、遺言による財産承継を行うことができます。

ただし、生命保険金の額が相続財産と比較して多額である場合には、生命保険金が遺留分算定の基礎となる財産に含まれる可能性がありますので、いくらまでの生命保険契約を設定するかについては、注意する必要があります。

生命保険と同様、個人年金保険についても、原則として、遺留分算定の基礎となる財産に含まれないという考え方が有力ですので、遺留分対策に利用できると考えられます。

自分で遺言を作成するメリット・デメリット

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年6月26日

1 自分で遺言を作成する方法

遺言は、自分一人で作成することもできます。

遺言には、自筆証書遺言という方式が認められており、遺言者が、全文、日付、氏名を自書し、押印することにより、作成することができます。

なお、財産目録については、現在は自書以外で作成することもできますが、そのページに署名・押印を行う必要があります。

遺言自体は、どのような紙に書いても構いません。

押印についても、実印でなくてもよく、三文判でも構いません。

作成にあたり、証人を準備する必要もありません。

この方式であれば、紙と筆記用具と印鑑があれば、いつでも自由に遺言を作成することができます。

2 自分で遺言を作成するメリット

自分で遺言を作成するメリットは、第一に、いつでもどこでも遺言を作成することができるということにあります。

遺言を作成すること自体については、事前準備も不要です。

また、遺言を作成すること自体について、費用負担もありません。

さらに、第三者の関与なく遺言を作成することができますので、周囲に遺言内容を秘密にしておくこともできます。

3 自分で遺言を作成するデメリット

⑴ 無効・実現困難な遺言になってしまうおそれがある

自分で遺言を作成するデメリットとしては、第三者のチェックがなされず、無効な遺言、実現困難な遺言が作成されてしまう可能性があるということにあります。

自筆証書遺言の作成においては、形式が決められており、日付や押印がない等、その形式を守っていない遺言は、無効になってしまいます。

また、遺言内容に不明確な点、矛盾する点がある場合にも、遺言は無効になってしまいます。

さらに、遺言のわずかな文言の違いにより、遺言内容を実現するために相続人全員の関与が必要になってしまう等、遺言内容の実現が困難になってしまうこともあります。

⑵ 紛失・隠匿のおそれがある

次に、遺言の紛失、隠匿のおそれがあることも、デメリットになります。

遺言の紛失、隠匿がなされてしまうと、遺言の存在が明らかにならないまま、相続手続きが進められることとなってしまい、結局、遺言を作成した意味がなくなってしまうこととなります。

4 遺言内容を実現するために

これらのデメリットが、現実のものになってしまうと、遺言内容が実現することができず、相続分に基づく遺産分割を行わなければならなくなってしまう可能性があります。

こうしたデメリットは、極めて大きく、取り返しのつかないものです。

このことを考慮すると、遺言の作成にあたり、完全に自分一人で作成をするのではなく、第三者のチェックを受けたり、第三者に保管を委託したりすることも検討した方が良いといえます。

遺言の作成にあたっては、相続に詳しい弁護士に相談することで、形式面で問題がないかを確認してもらえたり、遺言内容を実現するにあたり法的な観点から問題となりそうな点がないかを確認してもらうことができるかと思います。

また、遺言の紛失や隠匿のリスクを回避するために、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用するのも一つの方法です。

遺言で困った場合の相談先

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年7月9日

1 遺言を取り扱う専門家

遺言を取り扱う専門家は、様々です。

その中で、どの専門家に相談するのが望ましいかは、ケースバイケースです。

ただ、将来、何らかの相続問題が発生することが予想される場合には、弁護士にご相談いただくと、問題を解決する上で適切な助言を得られることが多いものと思います。

ここでは、どのような問題が想定される場合に弁護士に相談するのが良いかについて、具体例を説明したいと思います。

2 相続人の関係が不仲である場合

相続人の関係が不仲である場合は、相続が起きた後に、誰がその財産を取得するかについての合意ができず、相続問題が長期化する可能性があります。

中には、すべての相続問題が解決するまで、5年以上の年月が必要になった実例もあります。

こうした事態を避けるためには、あらかじめ遺言を作成しておき、誰がその財産を取得するかを決めておくと、相続人同士の話し合いが必要なくなるため、問題が発生する可能性を下げられるかと思います。

そして、このような場合には、将来、どのような法的問題が発生するかをシミュレーションし、こうした問題に対処できる遺言の作成をアドバイスできる専門家に相談するのが望ましいかと思います。

遺言を作成したとしても、他の相続人から遺留分の主張や、遺言が無効であるという主張がなされる可能性があるためです。

この点では、法的問題の専門家である弁護士に相談するのが適切といえます。

3 相続人以外に財産を引き継ぎたい場合

相続人以外に財産を引き継ぐことを希望される方も、しばしばいらっしゃいます。

このような場合には、遺言により財産を引き継ぐこととなります。

このように、相続人以外の人が財産を取得した場合には、財産を取得した人と相続人との間で、法的紛争が生じる可能性が高まってしまいがちです。

この場合も、やはり、相続人から遺留分の主張や、遺言が無効であるといった主張がなされることが想定されます。

そのため、このような場合にも、法的問題の専門家である弁護士に相談するのが適切といえます。

4 遺言については当法人の弁護士へご相談ください

当法人には、相続の案件を集中的に取り扱い、遺言を得意とする弁護士がいます。

相続における紛争案件も取り扱っている弁護士ですので、どのような場合に相続人同士の争いに発展しやすいかについても熟知しているといえるでしょう。

当法人の弁護士から、将来の法律問題も踏まえつつ、どのような遺言を作成すれば問題に対処することができるかについて、アドバイスをさせていただくことができますので、遺言についてお困りの方はご相談ください。

また、万一、法的問題が発生した場合には、代理人として、法的問題の解決に取り組むこともさせていただいています。

遺言についての相談がありましたら、まずは当法人までお問い合わせください。

弁護士による遺言の調査方法

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年1月24日

1 遺言の調査方法

遺言の調査方法は、遺言が自筆証書遺言であるか公正証書遺言であるかによって、大きく異なります。

こちらでは、それぞれの遺言の調査方法について説明します。

2 自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の場合、どこに保管されているかは、遺言者によって千差万別です。

ここでは、自筆証書遺言の調査をする代表的な場所について、説明したいと思います。

・被相続人の自宅

多くの場合、自筆証書遺言は、被相続人の自宅で保管されています。

被相続人の金庫等で、他の貴重品と一緒に保管されている場合もあれば、被相続人と同居していた親族が所持している場合もありますので、これらを調査することになります。

・法務局

令和2年から、法務局で自筆証書遺言を保管することができるようになりました。

相続人は、相続発生後、法務局に対して、遺言書が保管されているかどうかの証明を申請し、自筆証書遺言が保管されているかどうかを確認することが可能です。

相続人から委託を受けますと、弁護士が相続人に代わって、法務局で遺言が保管されているかどうかの調査を行うこともできます。

・貸金庫

銀行の貸金庫に自筆証書遺言が保管されていることも、しばしばあります。

銀行の出入金記録から、貸金庫の契約がなされていることが確認できる場合には、貸金庫の開扉を行い、遺言の有無を確認する必要があります。

3 公正証書遺言の場合

相続人は、相続開始後、全国各地の公証役場において、公正証書遺言が作成されているかどうかの検索を行うことができます。

検索の結果、公正証書遺言が作成されていることが判明した場合には、遺言が作成された公証役場において、公証役場遺言の謄本の発行を申請できます。

現在では、近隣の公証役場を通して、郵送で、公正証書遺言の謄本の発行を請求することもできるようになっています。

このような手続きについても、相続人から委任を受けることにより、弁護士が代行することが可能となりますので、お困りの方は、弁護士へ相談されることをおすすめします。

遺言に強い弁護士に相談すべき理由

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年4月24日

1 遺言案は誰が作成しても同じか

遺言についてのご相談をされる場合、遺言案の作成を依頼される方が多いと思います。

この場合、弁護士が作成した遺言案に基づき、自筆で遺言を作成したり、公正証書で遺言を作成したりする流れになります。

ところで、遺言案については、誰が作成しても同じものになるとお思いの方が時々いらっしゃいます。

遺言では、基本的には、どの財産を誰が取得するかを定めることとなります。

そして、どの財産を誰が取得するかが明確に決まっているような場合は、確かに遺言案を作成するのが誰であっても同じような内容になりそうではあります。

果たして、このような考え方は、正しいのでしょうか。

結論としては、遺言に強い弁護士に相談したかどうかによって、遺言案の内容が変わってくることがあり、その結果、実際に相続手続きを行う際に円滑に進めることができるかどうかが大きく変わってくることがあります。

以下では、この点について、具体例を挙げて説明したいと思います。

2 相続財産を受け取る予定の人が先に亡くなってしまった事例

この事例では、遺言者に子Aと子Bがいました。

遺言者は、子Bには、相続財産を渡したくないと考えていました。

このため、遺言者は、子Aには自宅不動産を取得させ、生前世話になった妹Cには金融資産を取得させるという内容の遺言を作成することを希望していました。

遺言者は、弁護士に相談し、弁護士は、子Aについて「相続させる」、妹Cについて「遺贈する」との文言を用いることを助言するとともに、遺言案を作成しました。

この遺言案に基づいて、公正証書遺言が作成されることになりました。

その後、遺言者が亡くなり、遺言執行が行われることになりました。

ところが、ここで1つの問題が起きました。

遺言者が亡くなった時点で、すでに、妹Cが亡くなっていたのです。

このため、妹Cが受け取るはずだった金融資産を誰が受け取るかが問題になりました。

過去に、最高裁は、遺言者よりも先に受遺者が亡くなっていた場合には、受遺者が受け取るはずだった財産は、基本的には、相続人が受け取ると判断しています。

このため、妹Cが受け取るはずだった金融資産については、相続人である子Aと子Bが受け取ることとなります。

ところが、この事例では、子Aは、遺言によって、すでに自宅不動産を受け取ることとなっていました。

自宅不動産の評価額は、金融資産の総額を超えていました。

このため、子Aは、相続分の枠をすでに使い切っていたことになりますので、妹Cが受け取るはずだった金融資産は、基本的には、子Bが受け取ることとなってしまいます。

このように、相続財産を受け取る予定の人が先に亡くなったことにより、遺言者がまったく希望していなかった事態が生じることとなってしまったのです。

このような事態を避けるには、遺言について、予備的条項を設けるべきでした。

3 遺言に強い弁護士にご相談ください

このように、遺言を作成するためには、不測の事態を想定して、それに対応できる内容のものを作成することが望ましいです。

このような遺言を作成するには、遺言に強い弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

各専門家が協力できることの強み

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年8月16日

1 遺言に関係する専門家

遺言に関係する専門家は、様々です。

正確な法的知識に基づく遺言を作成するためには、弁護士が関与した方が望ましいといえます。

加えて、遺言を用いて不動産の名義変更を行うことが予想される場合には、司法書士も関与した方が望ましいといえます。

また、相続税の課税が予想される場合には、税理士も関与した方が望ましいといえます。

このように、遺言には、様々な専門家が関係してきます。

2 様々な専門家が連携する必要がある

こうした様々な専門家の関与を得られない状態で遺言を作成すると、せっかく遺言を作成しても、その内容を実現できなかったり、実現した結果不利益が生じたりするおそれがあります。

例えば、過去には、次のような事例がありました。

この事例では、複数の不動産があり、それぞれの不動産を別々の人に引き継ぐとの内容の遺言が作成されました。

この中で、相続人ではない人に、農地を遺贈するとの内容の条項が含まれていました。

相続が発生した後、遺言に基づいて農地の名義変更を行うために、法務局に登記申請書を提出したところ、法務局から名義変更を行うことができないという連絡がありました。

この遺言は、個別の農地を遺贈するという内容の遺言になり、特定遺贈に該当することになりますが、農地を相続人ではない人に特定遺贈する場合には、農業委員会の許可が必要となります。

農業委員会の許可は、農業に従事している人が農地を取得する場合等に限りなされることになっています。

この事例では、特定遺贈を受けた人が農業に従事していなかったため、農業委員会の許可を得ることができませんでした。

このように、遺言については、どのように名義変更の手続を行うかが問題になることがあります。

こうした問題が生じない遺言を作成するためには、各専門家の連携が必要になってきます。

各専門家が協力できることの強みの1つは、この点にあると言えます。

3 当法人へのご相談

当法人は、様々な専門家が連携できる体制を整えており、お客様からのニーズに即してご相談をお受けしています。

遺言につきましても、必要に応じて、複数の専門家が連携してご相談をお受けしています。

遺言についてのご相談がありましたら、まずは当法人までお問い合わせください。

遺言について専門家に相談する際の流れ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年2月29日

1 遺言の内容を決める

最初に、どのような遺言を作成するかを決める必要があります。

初めての相談では、どのようなことを決めておくかについて、迷われることも多いかと思います。

遺言では、誰にどのような財産を引き継ぐか、誰にどのような割合で財産を引き継ぐかを記載することとなります。

おおまかなもので構いませんので、これらのことを決めておき、その上で相談をした方がスムーズです。

2 遺言の文案を作成する

次に、遺言の文案を作成します。

遺言については、わずかな文言の違いで、名義変更ができたりできなかったりすることがあります。

このため、遺言の文案の作成については、専門家に委ねることをおすすめします。

専門家は、遺言に基づく相続財産の名義変更等を行うことができるかどうかを念頭に置いて、遺言の文案を作成します。

作成された文案について、修正すべき点がある場合は、その旨を伝えて修正してもらいます。

このような過程で、当初考えていた内容とは異なる内容の遺言の作成を希望される方も多くいらっしゃいます。

このような場合には、専門家にその旨を伝えて、遺言の文案の内容を変更してもらいます。

3 遺言を作成する

遺言の文案を踏まえて、実際に遺言を作成します。

自筆で遺言を作成する場合は、文案どおりの内容で全文を自書し、日付、署名、押印を行います。

なお、財産目録については、現在では、自書しなくても良いこととなっていますが、財産目録の記載のあるページに署名、押印を行う必要があります。

公正証書で遺言を作成する場合は、公証役場に問い合わせ、公正証書作成の依頼を行います。

このとき、すでに作成した遺言の文案を公証役場に送付し、その文案に基づいて公正証書を作成してもらうとスムーズです。

公正証書遺言を作成する場合は、遺言を作成される方の戸籍、印鑑証明書、実印が必要になりますので、これらを準備しておく必要もあります。

遺言作成についての依頼をする場合の専門家の選び方

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年9月12日

1 遺言作成をどの専門家に依頼するか

遺言作成というと、さまざまな専門家が思い浮かぶかと思います。

弁護士、司法書士、行政書士等は、遺言作成に関係する専門家の代表例です。

また、最近では、信託銀行や信託会社が遺言作成に関与することも増えてきました。

遺言作成についての依頼をする場合には、これらの専門家の中で、どの専門家に依頼すべきなのか悩む方もいらっしゃるかと思います。

当法人は、次の理由から、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。

2 弁護士は法的知識に裏付けられた遺言の作成が期待できる

遺言については、様々なところで雛型が紹介されています。

ところが、単にこのような雛型を用いて遺言を作成するだけだと、思わぬ落とし穴が生じるおそれがあります。

場合によっては、遺言内容を実現することができず、遺言を作成した人の希望に反した事態になってしまいかねません。

例えば、相続人以外の人に財産を取得させることを希望する場合には、「●●に●●を遺贈する」という遺言を作成すれば良いという説明がなされることがあります。

不動産の場合ですと、「●●に●●市●●町●●番の土地を遺贈する」という記載になります。

ところが、農地の場合は、「●●に●●市●●町●●番の土地を遺贈する」という記載の遺言を作成するだけでは、相続発生後に、農地の名義変更を行うことはできません。

農地の場合は、農業委員会の許可を得なければ、相続人以外の人に対する特定遺贈の登記を行うことができないこととなっているからです。

そして、遺贈を受ける人が一定以上の農地を有し、農業に従事している等の条件を満たさなければ、農業委員会の許可がなされることはありません。

このため、遺贈を受ける人が、相続人ではなく、農業に従事していない人である場合は、特定遺贈の登記を行うことができないこととなってしまいます。

※ なお、相続人への特定遺贈については、現在では、農業委員会の許可が不要となっています。

こうした思わぬ事態を避けるためには、法的知識によって十分に裏付けられた遺言を作成しなければなりません。

弁護士が関与することにより、法的知識に十分に裏付けられた遺言を作成することが期待できます。

3 弁護士は遺言執行にも最後まで対処できる

専門家が関与する遺言では、遺言執行者の指定がなされることが多いかと思います。

遺言執行者が存在すると、相続人は、遺産についての管理処分権を有しないこととなり、遺言執行者は、遺言内容の実現のための行動ができるようになります。

このようにすることで、遺言執行者は、着実に遺言内容の実現に向けて進められます。

ここで注意が必要なのは、遺言執行の場面で、紛争が発生する可能性がある場合です。

法的紛争に対応できるのは、弁護士のみとされていますので、弁護士以外の専門家を遺言執行者に指定しておくと、紛争が顕在化した場合に、遺言執行者への就任を拒否されてしまう可能性があります。

例えば、ある信託会社を遺言執行者に指定した遺言が作成された例がありました。

相続が発生した後、相続人の一部が遺言内容に納得がいかないという不満を示しました。

このことから、信託会社は、相続人間で紛争が発生しているとして、遺言執行者への就任を拒否してしまいました。

このように、相続人の一部が何らかの不満を示しただけで、遺言執行者への就任が拒否された例もあります。

この点、弁護士は、紛争を普段から取り扱っていますので、最後まで遺言執行に対処することが期待できます。

このことは、弁護士を遺言執行者に指定する場合の利点といえます。

相続人が遺贈する遺言に基づく登記の手続に同意しない場合

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年6月6日

1 遺贈する遺言で相続人全員の協力が必要になるケース

相続人や相続人ではない人に対して、遺産を遺贈するという内容の遺言が作成されていることがあります。

遺贈する遺言が作成されていたとしても、自動的に不動産の登記が変更されるわけではなく、登記申請を行わなければ、不動産の登記上の名義人が変更されることはありません。

このように、遺贈する遺言に基づいて登記の手続を行う場合には、次の人に実印の押印や印鑑証明書の提供といった協力をしてもらう必要があります。

① 遺言執行者が選任されていない場合

遺言を作成した人の相続人全員

② 遺言執行者が選任されている場合

遺言執行者

このため、遺贈する遺言が作成されているものの、遺言執行者が定められていないような場合には、遺言を作成した人の相続人全員の協力を得なければ、不動産の登記の手続を行うことができなくなってしまいます。

しかし、現実には、登記の手続について、相続人全員の協力を得られないことが少なくありません。

このような場合には、どのようにすれば、遺贈する遺言に基づく登記の手続を行うことができるのかご説明いたします。

2 対応策①遺言執行者選任申立

1つ目の対応策として、家庭裁判所で申立を行い、遺言執行者を新たに選任してもらうことが考えられます。

遺言で遺言執行者が指定されていない場合等には、家庭裁判所で申立を行い、遺言執行者を選任してもらうことができます。

このようにして、新たに遺言執行者が選任されると、その遺言執行者の協力を得て、登記の手続を進めることができるようになります。

ただ、遺言執行者を選任する際には、基本的に、家庭裁判所に予納金を納める必要があります。

予納金の額は、遺産の内容にもよりますが一例として、50万円を予納して遺言執行者を選任した案件があります。

また、遺言の文言が不明確である場合には、遺言執行者に選任された者が手続に同意せず、結局手続が進まなくなってしまう恐れもあります。

このような場合には、次でご説明するような、民事裁判による解決を図る必要があります。

3 対応策②民事裁判

2つ目の対応策として、遺言を作成した人の相続人を相手方として、民事裁判を行うことが考えられます。

不動産の登記を認める判決がなされると、判決文をもって、登記の手続を行うことができるようになります。

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より良い遺言を残すために

四日市にお住まいの方の中にも、今後のことを考え遺言の作成をお考えの方はいらっしゃるかと思います。

せっかく遺言を残すのであればより良い遺言を残したいと思われる方は、少なくないのではないでしょうか。

そのような方は、当法人にご相談ください。

皆様のご意向に沿った財産分割が可能になるように、適切な遺言書の作成に向けて対応させていただきます。

また、遺言書は、内容面はもちろん、形式面のルールをきちんと守って作成することも重要になります。

この形式面のルールは、法律で細かく定められております。

弁護士にご依頼いただくことで、形式面でも有効な遺言書を残すことができるようになるかと思いますので、遺言作成をご希望の方はお気軽に弁護士にご相談ください。

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