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相続財産の調査についてのQ&A

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年5月13日

不動産については、どのように調査をすれば良いのでしょうか?

不動産については、毎年4月から5月に届く、固定資産税納税通知書を確認することにより、所在や評価額を確認することができます。

固定資産税納税通知書を紛失した場合や入手できない場合には、各市区町村役場で固定資産課税台帳記載事項証明書(名寄帳)を取得することにより、これらの事項を調査することができます。

これらの書類には、被相続人が特定の市区町村内で所有している不動産の一覧が記載されています。

例えば、四日市市役所で先ほどの書類を申請すると、四日市市内で被相続人が所有している不動産の一覧を見ることができます。

複数の市区町村内に不動産がある場合には、複数の市区町村について、これらの書類を確認する必要があります。

参考リンク:四日市市・固定資産課税台帳 閲覧申請書(土地・家屋名寄帳)

預貯金については、どのように調査をすれば良いのでしょうか?

預貯金については、第一には、自宅等に残されている通帳で確認することとなります。

通帳で確認できた金融機関については、残高証明書や取引履歴を取得すると、相続時点の正確な残高や出入金状況を調査することができます。

通帳が残されていない場合には、取引のあった金融機関を特定する必要が出てきます。

相続人が把握していない預金口座がある可能性もありますので、金融機関からの郵送物がないか等、地道に探していくことになります。

被相続人に定期的な収入があった場合には、収入の支払元に問い合わせると、入金先の金融機関を確認できることもあります。

このような手がかりもない場合は、被相続人の住所地の金融機関を一通り調査する方法を用いることになります。

株式、投資信託、公社債については、どのように調査をすれば良いのでしょうか?

株式、投資信託については、証券会社や金融機関から届く取引残高報告書を確認することにより、銘柄、株数・口数、評価額を確認することができます。

取引残高報告書が届いていない場合には、取引のあった証券会社や金融機関に問い合わせ、取引残高証明書を取得することにより、これらの情報を確認することができます。

取引のあった証券会社や金融機関が分からない場合には、証券保管振替機構で登録済加入者情報の開示請求を行うことにより、取引のあった証券会社や金融機関を確認することができます。

参考リンク:証券保管振替機構・ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合

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