不動産の相続登記に関するQ&A
不動産を相続した場合には、何をしなければならないのでしょうか?
不動産を相続した場合には、法務局において、相続登記の申請をし、登記簿上の所有者を変更する必要があります。
不動産については、法務局の登記簿により、所有者が誰であるかを公に示す制度が設けられています。
登記簿において不動産の所有者が誰になっているかは、極めて重要です。
不動産を新たに取得したとしても、登記簿上の所有者が変更されなければ、第三者は、基本的には、不動産を新たに取得した人が所有者であるとは認めてくれないからです。
そして、相続との関係で注意しなければならないのは、不動産を相続したとしても、当然に登記簿上の所有者が変更されるわけではないということです。
そのため、登記簿上の所有者を変更するためには、法務局において、相続登記の申請をしなければなりません。
相続登記は、どこで行えば良いのでしょうか?
相続登記は、各地の法務局で、一定の書類を提出することによって行います。
法務局であれば、どこで相続登記の申請を行っても良いというわけではなく、管轄権を有する法務局で相続登記の申請を行う必要があります。
管轄権を有する法務局は、不動産の所在地を管轄する法務局になります。
「地名」と「管轄法務局」のワードで検索すると、管轄法務局を確認することができます。
例えば、不動産の所在地が四日市だった場合、「四日市」「管轄法務局」で検索すると「津地方法務局 四日市支局」と出てくるため、こちらで申請することになります。
相続登記は、いつまでにしなければならないのでしょうか?
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、不動産を取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければならないことになります。
相続登記の必要書類には、どのようなものがありますか?
相続登記の申請にあたっては、おおむね、以下の書類を提出する必要があります。
1 登記申請書
2 印紙(登録免許税の納付のため)
3 相続関係を特定する戸籍
4 不動産を取得した相続人の住民票
5 遺産分割協議が成立したことを証明する書類(遺産分割協議書、印鑑証明書)
6 不動産の評価証明書
印鑑証明書については、何か月以内に発行されたものが必要なのでしょうか?
相続登記については、基本的には、印鑑証明書の有効期限はありません。
住所変更等がなされていない限り、何年前の印鑑証明書であっても、相続登記の手続きに用いることができます。
なお、印鑑証明書は、印鑑登録をした市区町村の役所やコンビニで発行することができます。
参考リンク:四日市市・印鑑登録証明書の交付申請
権利証がない場合には、どうすれば良いのでしょうか?
相続登記の申請の際には、基本的には、権利証を提出する必要はありません。
また、相続登記が完了した場合には、新たに、登記識別情報通知(従来の権利証に代わるもの)が交付されます。
したがって、権利証がなかったとしても、相続登記を行うにあたっては、基本的には、何らの支障もないこととなります。