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相続財産清算人が必要となるケース

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年7月24日

1 相続人が存在しない場合に相続財産清算人が選任される

相続財産清算人は、相続人が存在しない場合に選任されます。

たとえば、亡くなった人に配偶者がおらず、子や孫もおらず、兄弟姉妹や甥姪がいない場合には、相続人がいないこととなります。

また、上記のような相続人に該当する人がいたものの、その全員が相続放棄を行った場合も、相続人が存在しない場合に該当します。

ただ、亡くなった人に相続人が存在しないからと言って、必ずしも相続財産清算人の選任がなされるわけではありません。

相続財産清算人の選任がなされるのは、相続人が存在せず、かつ、相続財産清算人を選任して対処しなければならない一定の問題が存在している場合になります。

それでは、どのような問題がある場合に、相続財産清算人を選任する必要が出てくるのでしょうか?

ここでは、いくつかの場合を紹介したいと思います。

2 亡くなった人に対する債権を有している場合

亡くなった人に対し、お金を貸していた人がいたとします。

債務者が死亡し、相続人が存在しない場合には、相続人に対して請求することができないため、亡くなった人が残した財産から、貸金の回収を図ることとなります。

たとえば、亡くなった人名義の不動産や預貯金が存在するのであれば、これらの財産から回収を図ることが考えられます。

ただ、債務者自身は存命ではなく、相続人もいないですので、債権者は、誰に対して請求すれば、貸金を回収することができるのかという問題が出てきます。

このような場合に、相続財産清算人を選任する必要が出てきます。

相続財産清算人は、選任されると、亡くなった人名義の不動産や預貯金の換金や払戻を行い、債権者に対する弁済を行うこととなります。

このように、亡くなった人に対する債権を有している場合には、相続財産清算人を選任する必要が出てきます。

3 相続財産を管理、処分してほしい場合

亡くなった人の自動車が残されており、撤去されないままの状態になっており、土地の使用や通行が妨げられていることがあります。

他にも、亡くなった人の建物が残されており、その建物が倒壊寸前であることがあります。

このように、相続財産の管理が必要な状況が生じているものの、亡くなった人に相続人が存在しないため、管理をする人がいないということがあり得ます。

このような場合に、相続財産清算人を選任し、相続財産清算人に自動車や建物の処分、解体を行う等、適切な管理、処分をしてもらうことが考えられます。

このように、相続財産を適切に管理、処分してほしい場合も、相続財産清算人を選任する必要が出てくることがあります。

4 共有状態を解消したい場合、遺産分割を完了したい場合

財産を共有しているものの、共有者の1人が亡くなり、その相続人が存在しない場合があります。

このような場合、共有状態を解消したいと思っても、共有者が亡くなっており、相続人も存在しない以上、共有物分割の手続を進めることができないという問題が出てきます。

同様に、遺産分割が未了の財産があるものの、相続人の1人が亡くなり、その相続人が存在しない場合があります。

このような場合、遺産分割を完了したいと思っても、相続人が亡くなっており、その相続人が存在しない以上、やはり、遺産分割を進めることができないという問題が出てきます。

このような場合に、相続財産清算人を選任すると、相続財産清算人を亡くなった人に代わる当事者として、共有物分割や遺産分割の手続を進めることができるようになります。

5 特別縁故者の主張を行いたい場合

亡くなった人に相続人が存在しない場合には、亡くなった人名義の財産は宙に浮いた状態になってしまいます。

ただ、亡くなった人と親族同然の関係にあった人や、亡くなった人の療養看護に貢献していた等、一定の密接な関係のある人がいる場合には、その人は特例縁故者として亡くなった人の財産の全部または一部を引き継ぐことができる可能性があります。

このように、特別縁故者の主張を行いたい場合には、前提として、相続財産清算人を選任し、相続財産の清算手続を完了する必要があります。

このように、特別縁故者の主張を行いたい場合も、相続財産清算人を選任する必要が出てきます。

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