相続人調査
相続人調査が必要となる理由
1 遺産分割は相続人全員が関与する必要がある
相続財産が存在する場合は、相続人の中で、誰がどの財産を引き継ぐかを決める必要があります。
このように、誰がどの財産を引き継ぐかを決めることを、遺産分割と言います。
遺産分割については、基本的には、相続人全員の合意により決める必要があります。
一部の相続人だけで遺産分割の仕方を決めてしまうことは、法律上できないこととなっています。
このため、遺産分割を行うに当たっては、前提として、相続人全員に協議に参加してもらう必要があることとなります。
とはいえ、相続人間で意見対立がある、一部の相続人と連絡が取れない等の理由により、相続人全員の合意により遺産分割の仕方を決めることができない場合もあると思います。
このような場合には、家庭裁判所において、遺産分割の仕方を決めることとなります。
家庭裁判所の手続でも、遺産分割調停という手続が取られ、まずは相続人全員の合意による遺産分割が試みられることとなりますが、どうしても相続人全員の合意を得ることができない場合は、遺産分割審判という手続に移行し、裁判官が遺産分割の仕方を決めることとなります。
このように、遺産分割調停、遺産分割審判の手続を行うにあたっても、相続人全員が手続に参加し、意見を表明することが求められます。
このため、遺産分割調停、遺産分割審判の手続についても、相続人全員の関与のもと、進める必要があることとなります。
以上のとおり、遺産分割を行うためには、基本的には、相続人全員が関与する必要があることとなります。
2 相続手続を行う際にも、相続人全員が関与したことの証明が求められる
相続財産については、最終的に払戻や名義変更の手続を行うことが、最終的な目標となります。
不動産については、被相続人から相続人の誰かに名義変更することとなりますし、預貯金や有価証券についても、払戻や名義変更の手続を行うこととなります。
このように、払戻や名義変更の手続を行わなければ、いつまでも、被相続人名義の財産が残り続け、第三者へ譲渡することができなかったり、利活用に制限が生じたりする等の問題が生じかねないこととなります。
相続財産の払戻や名義変更を行うに当たっては、相続人全員の関与のもと、遺産分割が行われたことの証明を求められます。
たとえば、遺産分割協議により遺産分割がなされた場合には、相続人全員の署名、押印のある遺産分割協議書の提出が求められます。
相続人の一部で遺産分割協議書を作成したとしても、法務局や金融機関、証券会社は、払戻や名義変更の手続には応じません。
以上のとおり、相続手続を完了するためにも、相続人全員の関与のもと、遺産分割が成立したことの証明が求められることとなります。
3 相続人調査の必要性
相続人全員の関与のもと、遺産分割を行うためには、相続人が誰であるのかを正確に調査する必要があります。
このため、相続人調査は、有効な遺産分割を行うための必要不可欠な前提となってきます。
遺言があれば別ですが、遺言がない場合は、相続人調査を行わなければ、一切の相続問題は解決しないと言うこともできます。
このような理由から、相続では、相続人調査が必要不可欠であると言うことができます。
相続人調査は、戸籍等の公的記録で行う必要があります。
戸籍については、被相続人の出生から死亡までのものを取得する必要があります。
被相続人が転籍している場合は、転籍前の戸籍も取得する必要があります。
また、古い戸籍(改製原戸籍等)については、手書きになっており、記載方法も現在の戸籍と全然違います。
このように、適切に必要なすべての戸籍を集めるためには、まさしく、調査と呼ぶべき作業を行う必要があります。
こうした調査は、慣れていないと難しいと思います。
私たちは、相続人調査の案件も多く担当させていただいていますので、相続人調査について、お困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談いただけましたらと思います。