相続登記
相続登記が必要となる理由
1 相続登記とは
相続が発生し、遺産分割が完了したとしても、自動的に不動産の名義が変更されるわけではありません。
不動産の名義変更を行うためには、法務局に登記申請書を提出し、相続登記の手続を行う必要があります。
登記申請の手続を行わない限り、不動産は、いつまでも、被相続人の名義で残り続けることとなってしまいます。
現実には、相続が発生し、遺産分割が成立したとしても、相続登記がなされていないケースは多々あります。
相続登記がなされていなくても、不動産を現状で使い続ける分には、特段の不都合がないと考え、相続登記をしない方がいらっしゃるからです。
しかし、相続登記を行わない場合には、様々な不都合が生じる可能性があります。
また、2024年4月1日以降は、相続登記が義務化され、一定の期間内に相続登記を行わなければ、ペナルティが課されるおそれもあります。
このため、相続登記については、基本的には行う必要があるものであると捉えるべきでしょう。
ここでは、相続登記を行わなかった場合に生じる不都合、相続登記を行わなかった場合に課されるペナルティについて、ご説明したいと思います。
2 相続登記を行わなかった場合に生じる不都合
⑴ 不動産を売却することができない
相続した不動産を第三者に売却することがあります。
このような場合には、不動産の名義が亡くなった人のままになっていると、売買での不動産の名義変更を行うことができません。
売買での名義変更を行うためには、必ず、相続登記を行う必要があります。
⑵ 不動産に抵当権を設定することができない
資金調達のため、相続した不動産に抵当権を設定することがあります。
このような場合も、相続登記を行わなければ、抵当権設定登記を行うことはできません。
⑶ 不動産の賃料を受け取ることができないことがある
不動産を第三者に賃貸していた場合、相続後、誰が賃料を受け取るかが問題となることがあります。
この場合、相続登記をしなければ、不動産を取得した相続人に対して賃料の支払がなされないことがしばしばあります。
このように、賃料を受け取るために、相続登記を行わなければならないこともあります。
3 相続登記を行わなかった場合に課されるペナルティ
2024年(令和6年)4月1日以降は、相続後3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
どれくらいのケースで過料が科されるかは、今後の運用を見なければ判明しないところではありますが、過料の可能性を避けるためには、3年の期間内には、相続登記を行わなければならないこととなります。
過料が科されるまでの流れは、以下のとおりです。
法務局は、3年の期間が経過しても相続登記がなされていない不動産が存在することを察知した場合には、相続人に対して、書面で、義務の履行を催告します。
催告を受けて、相続人が相続登記を行った場合には、過料が科されることはありません。
催告を受けたにも関わらず、正当な理由なく、相続登記がなされなかった場合には、法務局からの通知により、裁判所で過料を科するかどうかの裁判がなされることとなります。
正当な理由が認められる場合としては、①相続人が極めて多数である場合、②遺言の有効性や遺産の範囲が争われている場合、③相続人が重病などであり、登記申請を行うことができない場合などが該当するとされています。
裏返せば、これらの理由がない場合には、催告を受けたのに相続登記を行わなければ、過料が科されるおそれがあるということになります。
このようなおそれが生じることを避けるためにも、相続登記は、できるうちにしておいた方が望ましいということができます。