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相続放棄の流れ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年4月8日

1 必要書類の準備

相続放棄の申述を行うにあたっては、一定の書類を準備する必要があります。

特に、相続放棄の申述書については、相続があったことを知ってから3か月の期間内に提出する必要がありますので、期限を意識して準備する必要があります。

準備が必要な書類は、具体的には、以下のとおりです。

⑴ 相続放棄の申述書

相続放棄を行うにあたっては、被相続人の情報、相続放棄する人の情報、相続の開始を知った日、相続放棄の理由を記載した書類を、家庭裁判所に提出する必要があります。

これを、相続放棄の申述書と言います。

申述書の書式については、各地の家庭裁判所の窓口や、家庭裁判所のホームページで取得することができます。

参考リンク①:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)

参考リンク②:相続の放棄の申述書(未成年者)

もっとも、こうした書式を用いずに、上記の情報を自分で打ち込んで、申述書を作成することもできます。

相続放棄の申述書に誤記があると、最悪の場合、有効に申述がなされたとは認められないことがありますので、正確に書類を作成する必要があります。

先述のとおり、相続放棄の申述書については、相続があったことを知ってから3か月の期間内に提出する必要があります。

すなわち、この3か月の期間内に、家庭裁判所に、この申述書が届いている必要があります。

期間に遅れて提出した場合には、相続放棄がなされなかったこととなり、被相続人の債務も財産も包括的に引き継がなければならなくなりますので注意が必要です。

⑵ 被相続人の住民票の除票、被相続人の戸籍、相続放棄をする人の戸籍

相続放棄の申述書には、被相続人の住民票の除票、被相続人の戸籍、相続放棄をする人の戸籍を添付する必要があります。

これらの書類については、戸籍については本籍地のある市区町村でなくても取得できる場合がありますが、住民票の除票については住所地のある市区町村で取得する必要があり、遠隔地だと、取得に時間がかかってしまいます。

そういった理由から、これらの書類を、相続があったことを知ってから3か月という期間内には、どうしても取得することができない場合もあります。

このような場合には、まずは、3か月の期間内に、相続放棄の申述書を提出し、3か月の期間経過後に、これらの書類を追加することも認められています。

もっとも、被相続人の本籍や住所を把握していない場合には、これらの書類を確認しなければ、相続放棄の申述書に、被相続人の本籍や住所を正確に記載することができないことがあります。

このため、これらの書類についても、早めに準備するのが望ましいといえます。

⑶ 印紙、郵便切手

相続放棄の申述を行うにあたり、家庭裁判所に、印紙、郵便切手を提出する必要があります。

いくらの印紙、郵便切手が必要になるかについては、随時変更がなされていることがありますので、申述に際し、管轄裁判所に問い合わせを行ったり、管轄裁判所のホームページを確認したりするのが安全です。

被相続人の最後の住所地が四日市であった場合は、津家庭裁判所に書類を提出することになりますので、この場合は津家庭裁判所の情報を確認することになります。

参考リンク:裁判所・家庭裁判所における家事事件の手続(津)

2 相続放棄の申述書、必要書類の提出

相続放棄の申述書、必要書類を家庭裁判所に提出します。

提出方法は、家庭裁判所の窓口に直接持参しても、家庭裁判所宛てに郵送しても、どちらでも構いません。

注意しなければならないのは、相続放棄の申述書については、相続があったことを知ってから3か月の期間内に、家庭裁判所に届くようにする必要があるということです。

郵送で提出する場合、発送したのが3か月以内であったとしても、家庭裁判所に相続放棄の申述書が届いたのが3か月経過後になってしまうと、期間内に相続放棄の申述がなされていないこととなってしまいます。

期間が間近に迫っている場合には、家庭裁判所の窓口に直接持参するのが安全でしょう。

提出先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

その住所地が四日市であった場合は、津家庭裁判所が提出先となります。

3 照会書の作成、返送か

相続放棄の申述書が提出されてから1~2週間が経過すると、家庭裁判所から、申述書に記載した住所宛てに、照会書が届きます。

代理人を立てて申述した場合には、代理人宛てに届くことが多いです。

照会書については、相続放棄をする人が真意に基づいて相続放棄を行うか、相続放棄が期間内になされているかなどを確認するための書類となります。

この照会書に記載されている事項について回答を記入し、家庭裁判所宛てに照会書を提出することにより、相続放棄の手続きを進めることができます。

照会書を返送しなかった場合には、相続放棄の手続きが進まなくなりますので、必ず返送する必要があります。

4 相続放棄申述受理通知書の返送

照会書が家庭裁判所に届いてから1~2週間が経過すると、家庭裁判所から、申述書に記載した住所宛てに、相続放棄申述受理通知書が届きます。

代理人を立てて申述した場合には、代理人宛てに届くことが多いです)。

この書類が届くことにより、相続放棄が正式に受理されたことを確認することができます。

さらに、一定の手数料を支払って申請を行えば、相続放棄申述受理証明書の発行を受けることもできます。

相続放棄申述受理証明書については、紛失した場合でも、再発行してもらうことができます。

5 債権者などへの通知

すでに、被相続人に対して債権を有している債権者などから、相続放棄をする人に対して請求がなされている場合があります。

相続放棄の申述が受理されたとしても、家庭裁判所から、債権者などに対し、自動的に、相続放棄が受理されたという連絡がされるわけではありません。

このため、相続放棄が受理された場合には、債権者などに対して、個別に、相続放棄が受理されたという連絡を行う必要があります。

債権者などに対して連絡すると、債権者などから、相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書のコピーなどの送付を求められることが多いです。

これらの書類を債権者などに送付すると、ほとんどの場合、以後、債権者などからの請求はなされなくなります。

相続放棄には期限がある

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年6月24日

1 相続放棄の期限とは

相続放棄を行うと、被相続人のすべての財産を引き継がず、かつ、被相続人のすべての債務も引き継がなくても良いこととなります。

被相続人の財産の中に管理の負担が大きい財産がある場合、被相続人の債務が多額である場合には、相続放棄を検討することがあるものと思います。

このように、相続放棄は、非常に大きな効果を持っていますが、厳格な手続上の期間制限が設けられています。

相続放棄は、相続開始の事実を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行わなければならないとされています。

この3か月の期間を過ぎると、相続放棄が認められない可能性が高いです。

ここでは、相続放棄の期間について、詳しく説明したいと思います。

2 いつから3か月の期間をカウントするか

① 死亡日が1つの目安になる

先述のとおり、相続開始の事実を知った日から、3か月の期間がカウントされるとの規定にはなっているものの、第一次的には、被相続人の死亡日から3か月が経過しているかどうかがチェックされます。

これは、家庭裁判所は、被相続人の死亡日に、被相続人が死亡し事実を知った可能性があると考えるためです。

家庭裁判所は、まずは、戸籍で被相続人の死亡日を確認し、戸籍上の死亡日から3か月以内に相続放棄の申述がなされている場合には、期間内に相続放棄がなされているといったチェックを行うこととなります。

このため、時間的に可能である場合は、できる限り、被相続人が亡くなった日から3か月以内に、相続放棄の申述書を提出した方が良いです。

② 死亡日よりも後に死亡の事実を知った場合は、死亡の事実を知った日からカウントされる

とはいえ、実際には、被相続人との交流が少なかった場合等には、被相続人が亡くなってから、実際に被相続人が亡くなった事実を知るまで、しばらく間が空いてしまう可能性があります。

たとえば、被相続人に子がいない場合で、被相続人の父母や祖父母も存命ではないときは、被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となります。

このように、離れた親族関係で相続が発生することもあり得ますので、実際に被相続人が亡くなった事実を知るまでにしばらく間が空いてしまうことは、しばしばあることです。

このような場合には、実際に被相続人が亡くなったことを知った日から、3か月の期間がカウントされます。

ただ、当然ながら、戸籍では被相続人が亡くなったことを知った日を確認することはできないですので、この場合はできる限り、客観的な資料により、被相続人が亡くなったことを知った日がいつであるかを説明するようにした方が良いです。

たとえば、親族からのメールにより初めて知った場合は、親族からのメールを資料として提出することが考えられますし、債権者からの督促で初めて知った場合は、債権者からの督促状を資料として提出することが考えられます。

他方、被相続人が亡くなったことを知った日がいつであるかを客観的な資料で説明することができない場合は、相続放棄がまったく認められなくなるというわけではありません。

ただ、客観的な資料がない場合、家庭裁判所は、いつ、誰から、どのようにして、被相続人が亡くなったことを知らされたかを具体的に説明することを求められる可能性があります。

このような説明は、書面で行うことを求められることもありますが、家庭裁判所に赴き、裁判官の面前で行うことを求められることもあります。

③ 死亡の事実を知った日よりも後に相続財産や債務の存在を知った場合

被相続人が亡くなった事自体は早い時期に知っていたものの、最近まで、被相続人の相続財産や債務の存在を知らなかった場合があります。

相続財産や債務の存在を把握していなかったため、相続放棄を行おうとは考えなかったということは、十分にあり得ることです。

このような場合も、死亡の事実を知った日から、3か月の期間がカウントされるのでしょうか?

相続財産や債務の存在を知らなかった場合は、知らなかったことについて相当の理由があるときは、相続財産や債務の存在を知った日から、3か月の期間がカウントされる可能性があります。

相当の理由がある場合とは、被相続人との生前の交流状況に照らし、相続財産や債務の存在を知らなかったとしても、やむを得ないと考えられることとされています。

被相続人との交流がなかったり、乏しかったりしたため、被相続人の財産や債務についての情報を得る機会がなかった場合が該当します。

この場合も、被相続人との交流状況や相続財産や債務の存在を知った経緯について、できれば客観的な資料を提出して、家庭裁判所に対して、具体的に説明する必要があります。

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相続放棄について

どんな時に相続放棄をするか

残された財産は、プラスの財産だけとは限りません。

相続をする時には、お金や不動産などプラスの財産のみではなく、借金などのマイナスの財産も受け継ぐことになります。

残された財産によっては、債務だけを相続することになったり、結果的に債務の方が多くなったりすることがあります。

そのような状況を考えた上で、すべての財産を受け継ぎたくないとなった場合には、「相続放棄」という手段を選択することになります。

相続を放棄すると、プラスの財産が相続できなくなる代わりに、借金などのマイナスの財産も相続せずに済むこととなります。

当法人では、相続放棄の情報をまとめた専用サイトをご用意しております。

より詳しく知りたい方は、そちらもご参照ください。

相続を放棄できる期限は限られている

相続を放棄できる期間は限られています。

しかし、実際には、相続財産を調査するのに時間がかかるなど、期限内に手続きができる見込みが薄い場合もあります。

このような場合には、期限中に裁判所に期限の延長を願い出ることとなります。

また、期限が終わった後に借金などが発覚する場合もあります。

このような場合に相続を放棄したいとなった際は、裁判所に正当な理由を主張する必要があります。

この場合は特に、なるべくお早めに私たちにご相談ください。

相続放棄は私たちにご相談ください

相続放棄は、期限が短い上に、1回しかできない手続きです。

さらに、手続きに不備があったり、相続を放棄する上でしてはいけないことをしたりした場合には相続の放棄が認められないことがあります。

そうなってしまった場合は、亡くなった方の借金を背負うことになりかねません。

「こんなつもりじゃなかった」と後悔しないためにも、相続放棄をお考えの際には、私たちにご相談ください。

そもそも相続を放棄すべきかどうかなど、自分では判断が難しい場合もありますので、少しでも検討した段階で、一度ご相談いただければと思います。

ご相談・ご依頼について

ご相談の際は、相続放棄を得意とする者がお話を伺い、スピーディーに対応いたします。

ご相談は原則無料です。

ご相談の内容を踏まえていただいた上で、相続を放棄するかどうかや他の方法などについて検討していただければと思います。

また、事務所に来るのが難しいという方でもお任せください。

相続放棄のご相談は、電話、メール、郵送などを通して事務所にお越しいただくことなく最後まで対応させていただくことも可能です。

相続放棄に関するご相談は、近鉄四日市駅から徒歩1分の当事務所までご相談ください。

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