名義変更手続
相続で名義変更が必要となる財産は何か
1 相続での名義変更の必要性
相続が発生すると、相続人の誰がそれぞれの財産を引き継ぐかを決める必要があります。
そのためには、まずは、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割の方法を決める必要があります。
このようにして、相続人間で遺産分割の方法が決まった場合には、これを第三者が確認できるよう、名義変更等の手続を行う必要があります。
名義変更がなされなければ、第三者には、誰がどの財産を取得したかが分からず、第三者が誰を権利者と扱えばよいかが分からなくなってしまうからです。
このような事態が生じると、相続人間では話し合いが成立したはずなのに、権利を主張することができないといった事態が生じかねません。
名義変更というと、不動産が代表例になりますが、ここでは、不動産以外の財産について、いくつか説明したいと思います。
2 株式、投資信託
株式、投資信託については、そのまま保有し続ける場合と売却する場合があります。
そのまま保有し続ける場合は、誰の所有かを明らかにするため、名義変更が必要となります。
売却する場合も、一旦、相続人の名義に変更しなければ、売却の手続を進めることができません。
名義変更の手続は、取引口座のある証券会社や銀行で行うこととなります。
株式、投資信託の名義変更を行う場合には、相続人全員が手続書類に実印を押印する必要があります。
3 自動車
自動車についても、普通乗用自動車であれ、軽自動車であれ、名義変更を行う必要があります。
名義変更の手続は、陸運局または軽自動車検査協会で行います。
名義変更の際は、基本的には、相続人全員が手続書類に実印を押印する必要がありますが、現在の価値が100万円以下の自動車であれば、代表者が単独で手続を進めることができます。
4 借入金
借入金については、法律上は、相続の発生により、相続人の相続分にしたがって当然に引き継がれることとなります。
しかし、住宅ローン(団信に加入していない場合)やアパートローンについては、相続後は、住宅やアパートを取得した相続人が単独で引き継ぎ、他の相続人に対しては請求がいかないようにすることを希望される場合もあると思います。
このような場合には、金融機関や信販会社で、債務者を相続人の1人に変更する手続を行う必要があります。
名義変更にあたっては、相続人全員が免責的債務引受証書等の手続書類に押印する必要があります。