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遺産分割で気を付けるべき事項

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年4月10日

1 遺産分割の2つの注意点

遺産分割では、特に2つの点に注意する必要があります。

1つ目は、遺産分割の内容が妥当かどうかをきちんと精査することです。

2つ目は、解決時に作成される書類によって、その後の手続きがきちんとできるかを確認することです。

以下では、それぞれについて、具体的に説明したいと思います。

2 遺産分割の内容が妥当かどうか

遺産分割の内容が妥当かどうかについては、以下の2つのポイントに着目すべきでしょう。

① 取得する財産の評価額の合計

遺産分割の内容が妥当かどうかは、多くの場合、取得する財産の評価額の合計で決まることとなります。

取得する財産の評価額の合計が、自分の相続分額と比較して多いか少ないかによって、遺産分割の内容が妥当かどうかを、おおむね判断することができます。

このため、遺産分割では、遺産を正当に評価することが重要になります。

特に、不動産については、固定資産評価額や相続税評価額が時価と解離していることがありますので、より一層、正当な評価を行うべきだといえるでしょう。

この点については、不動産評価の専門家の意見を聞いたり、意見書、鑑定書の作成を依頼したりすることをおすすめします。

② 取得する財産の個性

取得する財産について、その個性に注意すべき場合があります。

注意すべきポイントは、財産の種類によって様々です。

例えば、同じ賃貸している不動産であっても、賃貸の残存期間がどれくらいか、賃貸の終了時に敷金などの返還を行う必要があるか、賃借人に賃料の支払能力があるかなどの事情は大きく異なります。

これらの事情次第で、その不動産を取得した相続人が受ける利益や負担は大きく変わってきます。

こうした要素は、必ずしも、不動産の評価額に現れているとはいえませんので、個別に調査を行う必要があります。

他にも、財産によって、税金が発生するかどうかが異なってくることがあります。

例えば、同じ株式であっても、被相続人が取得してから値上がりしている株式については、譲渡所得税が課税されることとなり、住民税、健康保険料の負担も生じることとなりますが、被相続人が取得してから値下がりしている株式については、こうした課税はなされません。

3 解決時に作成される書類によって手続きができるかどうか

解決時に作成される書類によって、払戻しや名義変更の手続きを行うことができるかどうかは、重要な注意点です。

特に、遺産分割協議書については、わずかな文言の違いにより、相続の手続きができないことがありますので、細心の注意のもとに作成する必要があります。

他にも、相続分譲渡証書の場合は、おおむねの金融機関の手続や相続登記に用いることができるけれども、相続分放棄証書の場合は、おおむねの金融機関の手続きに用いることができるが、相続登記には用いることができないなど、実務上の様々な落とし穴があります。

このような問題が生じることのない書類を、きちんと作成する必要があります。

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遺産を分割するための話し合い

遺産分割協議とは

ご家族などが亡くなった場合には、その方の遺産を引き継ぐ相続人同士でどう分けるかを話し合っていくことになります。

この話し合いを、「遺産分割協議」と呼びます。

普通の話し合いとは違い、この協議で決めたことは基本的にやり直しがききません。

そのため、慎重に話し合いを進める必要があります。

しかし、すべての相続人が協議に参加していなかった場合、例えば協議が終わった後で新たな相続人が見つかった場合などには協議をやり直さなければならなくなるので注意が必要です。

協議をスムーズに進めるためには、あらかじめ相続人が誰なのかをしっかり調査しておく必要があります。

なお、当法人では、遺産分割に関する情報をまとめた専用サイトをご用意しております。

手続きの流れなどについて詳しく知りたい方は、そちらもご参照ください。

話し合いがこじれそうな場合には

話し合いがまとまり、全員が納得する結論を出すことができれば、遺産分割協議書を作成し、その内容に従って遺産を分けていくことになります。

しかし、この協議は簡単に終わらないことも多いです。

遺産という金銭が絡んでくる問題のため、相続人同士が自分の主張を譲れない場合は話し合いが進まなくなってしまうからです。

そうなると、お互いがつい感情的になり、さらに話がこじれる可能性もあります。

「相続人同士では話がまとまらなさそうだ」と思った時には、一度専門家に相談してみることをおすすめします。

専門家から法的な観点から意見を述べてもらうことで、冷静に話し合いを進めやすくなると考えられます。

話し合いが円満に解決しそうな場合にも

相続人同士の話し合いで円満に解決しそうな場合でも、専門家に相談しておくメリットがあります。

詳しい相談相手がいれば、協議の進め方や終わった後の手続き、必要となる書類・資料などについて適切なアドバイスを受けることができるからです。

そのような側面からも相談するメリットがありますので、協議をする際は、まずは専門家に相談することをおすすめします。

遺産の分割についてのご依頼・ご相談

当法人では、原則として相談料を無料とさせていただいております。

遺産の分割について不安がある方や、他の相続人と意見が合わずにお困りの方はお気軽にご相談ください。

また、複数の専門家が連携して対応しておりますので、相続に関する様々な困りごとをご相談いただけます。

お電話からのご相談も可能ですので、四日市の周辺でお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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