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遺留分侵害額請求

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遺留分が問題となる場合

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年11月17日

1 遺留分とは

遺留分は、一定の相続人に保証された、相続の最低限の権利のことで、遺留分を有している相続人は、被相続人の子、孫(第一順位の相続人)、被相続人の父母(第二順位の相続人)です。

裏返せば、被相続人の兄弟姉妹、甥姪(第三順位の相続人)は、遺留分を有しません。

第一順位と第二順位の相続人が、何らかの事情により、十分な相続財産を受け取ることができなかった場合には、遺留分の主張を行うことができる可能性があります。

ここでは、どのような場合に遺留分が問題になるかについて、説明したいと思います。

2 一部の相続人が遺言によりすべてまたは大部分の相続財産を取得した場合

遺言で、一部の相続人がすべての相続財産を取得するものと定めたり、大部分の相続財産を取得するものと定めたりすることもできます。

この場合、他の相続人は、すべてまたは大部分の相続財産を取得した相続人に対し、遺留分侵害額請求を行い、一定の金銭の支払を求めることができる可能性があります。

3 相続人ではない人が遺言によりすべてまたは大部分の相続財産を取得した場合

遺言では、相続人ではない人が相続財産を取得するものと定めることもできます。

たとえば、被相続人の孫(子が存命の場合)、被相続人の子の配偶者等の親族が相続財産を取得するものと定めることもできますし、親族ではない人や団体が相続財産を取得するものと定めることもできます。

相続人ではない人が、遺言により、すべてまたは大部分の相続財産を取得するものとされることもあり、この場合、相続人は、相続財産を取得した人に対し、遺留分侵害額請求を行うことができる可能性があります。

4 一部の相続人が過去10年間に多額の生前贈与を受けた場合

被相続人が生前、一部の相続人に対し、多額の生前贈与を行っており、その結果として、相続財産がほとんど残っていないといったことがあります。

贈与も、実質的には相続財産の先渡しであるため、これにより他の相続人の遺留分が侵害された場合には、原則、被相続人が亡くなる前の10年間に贈与されたものに限り、相続財産に準じて、遺留分侵害額請求の対象になることがあります。

贈与された財産が遺留分侵害額請求の対象になる場合は、後でなされた贈与から順に、遺留分の対象とされます。

5 相続人ではない人が過去1年間に多額の生前贈与を受けた場合

相続人ではない人が多額の生前贈与を受けた場合も、遺留分侵害額請求の対象になることがあります。

ただし、この場合は、原則、被相続人が亡くなる前の1年間に贈与されたものに限り、対象になり得ます。

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遺留分侵害額請求について

遺留分とは

「遺留分」とは、配偶者や子どもなどの一定の相続人が最低限保証されている相続分のことです。

この遺留分が他の相続人に侵害されている場合には、その分の金額を請求する「遺留分侵害額請求」を行うことにより、侵害された遺留分を取り戻すことができる可能性があります。

当法人では、遺留分侵害額請求に関する情報をまとめた専用サイトをご用意しております。

より詳しく知りたい方は、そちらもご参照ください。

遺留分が侵害されている時

自分の死後に相続人がもめないよう、遺言書を作っている方が増えてきています。

しかし、一部の人に財産の分け方が偏っているなど、一部の人が有利になり、一部の人が不利になる内容が書かれていた場合には、かえって話がこじれることがあります。

「遺言があるから、一人がすべての遺産を引き継ぐことになった」

「亡くなった方が生前に、一人にだけ多くの贈与を渡していた」

そのように、特定の人にだけ多くの遺産や贈与を与えられている場合は、他の相続人の遺留分が侵害されている可能性があります。

「自分の遺留分が侵害されているのでは」と疑問に思った方は、まずは専門家に相相談してみることをおすすめします。

専門家に相談するメリット

遺留分の侵害額を請求する場合は、遺留分の金額を計算する必要があります。

しかし、遺留分の計算方法は複雑です。

まず、誰が相続人かによって請求できるかどうかが異なる上に、いくら請求できるのかの割合も違います。

また、侵害額を請求するためには、遺留分の権利を侵害している相手と話し合う必要が出てきます。

侵害している分の金銭を相手に要求することになるので、相手が素直に応じてくれるとは限りません。

場合によっては、調停や訴訟になってしまうこともあり得ます。

なるべくスムーズに話を進めるためにも、遺留分の侵害額を請求する際には、専門家に依頼して相手との交渉を任せることをおすすめします。

遺留分侵害額請求のご相談・ご依頼

遺留分侵害額請求については、相談料・着手金を原則無料としております。

また、お電話からもご相談いただけます。

「自分の遺留分が侵害されているのではないか」と心配な方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

ご相談には、当法人の中でも相続案件を得意とする者がお話を伺います。

相続に関するその他のお悩みについてもご相談いただけますので、四日市にお住まいの方で相続関係にお悩みの方は、お気軽に当事務所をご利用ください。

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