遺留分侵害額請求
遺留分が問題となる場合
1 遺留分とは
遺留分は、一定の相続人に保証された、相続の最低限の権利のことで、遺留分を有している相続人は、被相続人の子、孫(第一順位の相続人)、被相続人の父母(第二順位の相続人)です。
裏返せば、被相続人の兄弟姉妹、甥姪(第三順位の相続人)は、遺留分を有しません。
第一順位と第二順位の相続人が、何らかの事情により、十分な相続財産を受け取ることができなかった場合には、遺留分の主張を行うことができる可能性があります。
ここでは、どのような場合に遺留分が問題になるかについて、説明したいと思います。
2 一部の相続人が遺言によりすべてまたは大部分の相続財産を取得した場合
遺言で、一部の相続人がすべての相続財産を取得するものと定めたり、大部分の相続財産を取得するものと定めたりすることもできます。
この場合、他の相続人は、すべてまたは大部分の相続財産を取得した相続人に対し、遺留分侵害額請求を行い、一定の金銭の支払を求めることができる可能性があります。
3 相続人ではない人が遺言によりすべてまたは大部分の相続財産を取得した場合
遺言では、相続人ではない人が相続財産を取得するものと定めることもできます。
たとえば、被相続人の孫(子が存命の場合)、被相続人の子の配偶者等の親族が相続財産を取得するものと定めることもできますし、親族ではない人や団体が相続財産を取得するものと定めることもできます。
相続人ではない人が、遺言により、すべてまたは大部分の相続財産を取得するものとされることもあり、この場合、相続人は、相続財産を取得した人に対し、遺留分侵害額請求を行うことができる可能性があります。
4 一部の相続人が過去10年間に多額の生前贈与を受けた場合
被相続人が生前、一部の相続人に対し、多額の生前贈与を行っており、その結果として、相続財産がほとんど残っていないといったことがあります。
贈与も、実質的には相続財産の先渡しであるため、これにより他の相続人の遺留分が侵害された場合には、原則、被相続人が亡くなる前の10年間に贈与されたものに限り、相続財産に準じて、遺留分侵害額請求の対象になることがあります。
贈与された財産が遺留分侵害額請求の対象になる場合は、後でなされた贈与から順に、遺留分の対象とされます。
5 相続人ではない人が過去1年間に多額の生前贈与を受けた場合
相続人ではない人が多額の生前贈与を受けた場合も、遺留分侵害額請求の対象になることがあります。
ただし、この場合は、原則、被相続人が亡くなる前の1年間に贈与されたものに限り、対象になり得ます。