限定承認
限定承認をする際の注意点
1 限定承認とは
相続財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、財産に余りがあれば、相続人が財産を取得できるという制度です。
例えば、相続財産が2000万円で、相続債務が3000万円である場合、債務のうち2000万円については、手続きの中で弁済が行われますが、残りの1000万円については、相続人は責任を負わなくて済みます。
他方、相続財産が5000万円で、相続債務が3000万円である場合、3000万円の債務全額が、手続きの中で弁済され、残りの2000万円については、相続人が取得することになります。
2 限定承認の注意点
⑴ 手続きが複雑であること
限定承認の手続きは複雑であり、ルールに即して手続きを行うことは難しいです。
具体的には、以下のような手順で進めることとなります。
・ 限定承認の申述
・ 相続財産清算人の選任(限定承認者が複数である場合)
・ 官報公告
・ 相続財産、相続債務の調査
・ 財産目録の作成
・ 相続財産の換価
・ 相続債務についての弁済、配当
こうした事情から、実務では、限定承認はあまり利用されていません(全国で年1,000件程度)。
⑵ 相続人全員が申述を行う必要があること
限定承認を行う場合には、相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所において、相続人全員が限定承認をする旨の申述をしなければなりません。
相続人全員が申述を行う必要がありますので、限定承認を行うことに否定的な相続人がいる場合は、その相続人が相続放棄を行わない限り、限定承認を行うことはできません。
また、相続人の一部が単純承認事由に該当する行為(相続財産の処分等)を行うと、他の相続人は限定承認を行うことができなくなります。
⑶ 3か月の期間内に申述を行う必要があること
先述のとおり、3か月以内に申述を行う必要がありますので、短期間で相続人の意見を調整し、手続きを進める必要があります。
この3か月の期間を、熟慮期間と言います。
どうしても間に合わない場合は、家庭裁判所において、熟慮期間を延長する手続きをとることもできますが、限定承認自体は相続人全員で申述を行う必要があるため、熟慮期間の延長についても相続人全員で手続きを行う必要があり、この点では、やはり、相続人全員の意見調整が必要になります。