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限定承認

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限定承認をする際の注意点

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年6月5日
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1 限定承認とは

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相続財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、財産に余りがあれば、相続人が財産を取得できるという制度です。

例えば、相続財産が2000万円で、相続債務が3000万円である場合、債務のうち2000万円については、手続きの中で弁済が行われますが、残りの1000万円については、相続人は責任を負わなくて済みます。

他方、相続財産が5000万円で、相続債務が3000万円である場合、3000万円の債務全額が、手続きの中で弁済され、残りの2000万円については、相続人が取得することになります。

2 限定承認の注意点

⑴ 手続きが複雑であること

限定承認の手続きは複雑であり、ルールに即して手続きを行うことは難しいです。

具体的には、以下のような手順で進めることとなります。

・ 限定承認の申述

・ 相続財産清算人の選任(限定承認者が複数である場合)

・ 官報公告

・ 相続財産、相続債務の調査

・ 財産目録の作成

・ 相続財産の換価

・ 相続債務についての弁済、配当

こうした事情から、実務では、限定承認はあまり利用されていません(全国で年1,000件程度)。

⑵ 相続人全員が申述を行う必要があること

限定承認を行う場合には、相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所において、相続人全員が限定承認をする旨の申述をしなければなりません。

相続人全員が申述を行う必要がありますので、限定承認を行うことに否定的な相続人がいる場合は、その相続人が相続放棄を行わない限り、限定承認を行うことはできません。

また、相続人の一部が単純承認事由に該当する行為(相続財産の処分等)を行うと、他の相続人は限定承認を行うことができなくなります。

⑶ 3か月の期間内に申述を行う必要があること

先述のとおり、3か月以内に申述を行う必要がありますので、短期間で相続人の意見を調整し、手続きを進める必要があります。

この3か月の期間を、熟慮期間と言います。

どうしても間に合わない場合は、家庭裁判所において、熟慮期間を延長する手続きをとることもできますが、限定承認自体は相続人全員で申述を行う必要があるため、熟慮期間の延長についても相続人全員で手続きを行う必要があり、この点では、やはり、相続人全員の意見調整が必要になります。

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限定承認

限定承認とは

限定承認とは、お金や不動産などのプラスの財産の範囲内で、借金などのマイナスの財産を弁済する相続方法です。

簡単に言えば、すべての財産を引き継ぐ「単純承認」や、すべての財産を放棄する「相続放棄」の、中間のような立ち位置となっております。

限定承認の場合、プラスの財産を超える債務に関しては引き継がないこととなります。

また、マイナスの財産を清算して残った分のプラスの財産は、そのまま相続することができます。

亡くなった方が残したものにマイナスの財産が残っている可能性があるような場合は、どのように対応すべきか迷うことが多いと思います。

そういった時に、取れる手段の一つが「限定承認」となります。

ただ、限定承認は、手続きが煩雑なことなどから、実際にはあまり利用されることはありません。

限定承認のご相談・ご依頼

限定承認の手続きは、単純承認や相続放棄の手続きに比べて非常に複雑です。

限定承認をお考えの際は、限定承認をするかどうかも含めて、専門家に相談することをおすすめします。

当法人にご相談いただいた際は、当法人の中でも相続に詳しい者がご相談を伺い、どのような手続きを取るとよいかについてアドバイスさせていただきます。

「遺産の承認方法について考えるために、亡くなった方の債務がどれだけあるか調べたい」などの相続財産調査に関するご要望にも対応いたします。

私たちは、多岐に渡る相続のご相談にお応えできるよう、様々な専門家と連携して対応できるようにしておりますので、その他にも相続に関するご相談がありましたら、気兼ねなくご相談ください。

当事務所は、近鉄四日市駅の西口から出てすぐの場所にあり、通勤で駅を通るお客様にもアクセスしやすい事務所となっております。

事務所に最初から行くことは難しいという場合でしたら、電話やテレビ電話からのご相談も受け付けておりますので、まずはお気軽に、当法人へお問い合わせください。

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